印刷する

社会資本総合整備計画について

令和5年4月1日

社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定に基づき、東京都建設局における社会資本総合整備計画(注1,2,3)を公表します。

  • (注1)本計画の事業費は、計画期間における国からの交付金の対象となる費用です。
  • (注2)交付対象事業の事業実施期間が空欄の年度でも、交付金を用いずに事業実施している場合があります。
  • (注3)国や都、区市町村の予算措置状況や事業の状況等により、本計画は変更される場合があります。

【交付期間が終了した社会資本総合整備計画の事後評価の結果】

お問い合わせ

建設局総務部企画課 企画担当   電話 03-5320-5193

建設局について