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平成24年4月1日から路外駐車場及び特定路外駐車場の届出先が駐車場所在地の区市に変更になります。
第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)の施行に伴う、駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正により、平成24年4月1日から路外駐車場及び特定路外駐車場の届出先が以下のとおり変更になります。
○届出先の変更
@区部に設置する駐車場
| 現在(平成24年3月31日まで)の届出先 | 平成24年4月1日からの届出先 | |
| 路外駐車場 | 各 区 | 各 区 |
| 特定路外駐車場 | 東京都建設局 |
A市部に設置する駐車場
| 現在(平成24年3月31日まで)の届出先 | 平成24年4月1日からの届出先 | |
| 路外駐車場 | 東京都建設局 | 各 市 |
| 特定路外駐車場 |
B町村部に設置する駐車場(変更なし)
平成24年4月1日以降も東京都へ提出
○市部に設置する駐車場の平成23年度末の届出について
市部に設置する駐車場で、平成23年度末及び平成24年度当初に開場予定の駐車場については平成24年2月10日までに東京都への事前協議・警視庁への事前協議を終えたうえで東京都に届出を行ってください。(厳守)
年度末に提出された届出書類の取扱いについては、以下のとおりになります。
(1)平成24年2月10日までに東京都に届出されたもの
⇒東京都で立入検査を行い、副本を交付します。
(2)平成24年2月11日以降に東京都に届出されたもの
⇒当該駐車場の所在市が平成24年4月1日以降に立入検査を行い、副本を交付します。
| お問い合わせ |
| 道路管理部管理課 03-5320-5275 |
1 届出の対象となる駐車場
下記の2つの要件に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」※1に適合しなければなりません。
(1) 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
(2) 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500u以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
※1 構造及び設備の基準
○自動車の出口及び入口の設置場所等
○車路の幅等
○換気、照明、警報装置等
2 設置、管理規定の届出(駐車場法第12〜14条)
上記1で対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
1 駐車場の所在地が市町村の場合は東京都道路管理部管理課指導係へ届け出てください。
(駐車場の所在地が23区の場合は、所在の区役所へ届け出て下さい。)
※平成24年4月1日以降は新しい届出先へ届け出てください。
2 東京都では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
3 交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
4 東京都は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
5 検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
6 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。
◇届出書記入、添付図面、提出部数等については、手引きを参照して下さい。
【路外駐車場設置のための手引き】(PDF:295KB)
【届出チェックシート】(Excel:34KB)
【各種届出書類】
※ 自動二輪車の届出について
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
【既存不適格・届出に関する経過措置】(PDF:19KB)
【自動二輪車専用スペースのイメージ】(PDF:14KB)
| お問い合わせ |
| 道路管理部管理課 03-5320-5275 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
1 届出の対象となる駐車場
届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500u以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
2 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)
(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
・ 幅は、3.5m以上
・ 車いす使用者用駐車施設の表示をする
・ 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
・ 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
・ 経路を構成する出入口の幅は、80cm以上
・ 経路を構成する通路の幅は、1.2m以上とし、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
・ 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、
幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは90cm以上
勾配は、1/12を超えない(高さが16cm以下のものは1/8)
高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は、高さが75cm以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける
勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある場合、手すりを設ける
3 届出(国土交通省令第110号)
以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
・ 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
・ 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
・ 特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・ 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
・ 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
・ 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)
※ 変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。
【各種届出書類】
| お問い合わせ |
| 道路管理部管理課 03-5320-5275 |
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