特例道路占用区域を指定しました。
平成26年6月5日
都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第62条第1項第1号の規定に基づき、特例道路占用区域を指定したので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公表します。
1 道路の種類
東京都道
2 路線名
外濠環状線
3 指定する区域
港区西新橋二丁目32番地先から同区西新橋二丁目19番地先
4 設けることができる都市再生工作物等の種類
① 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
(都市再生特別措置法施行令第15条第1号)
② 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
(都市再生特別措置法施行令第15条第2号)