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 管理河川一覧表

河川名 管内部門 延長 幅員 面積 保全区域
隅田川 足立区との境界から相生橋下流393メートルまで    左岸 9.70キロ    メートル 80.0メートル 0.73平方キロメートル 10メートル
中川 高砂橋下流端から河口まで 右岸 4.72キロ    メートル
左岸 14.30キロ   メートル
河心 15.20キロ   メートル
70.0メートル 2.28平方キロメートル 上平井橋上流20メートル
上平井橋下流10メートル
新中川 中川との分派点から旧江戸川との合流点まで  右岸 7.97キロ    メートル
左岸 7.91キロ    メートル
河心 7.84キロ    メートル
143.5メートル 1.22平方キロメートル 10メートル
綾瀬川 足立区との境界から中川との合流点まで(綾瀬排水機場から堀切菖蒲水門までの間1.2キロメートルを除く)  右岸 1.25キロ    メートル
左岸 3.06キロ    メートル
河心 3.50キロ    メートル
80.0メートル 0.28平方キロメートル 10メートル
一部 20メートル
旧江戸川 江戸川水門下流から河口まで   右岸 8.79キロ    メートル 120.0メートル 1.15平方キロメートル 20メートル
葛西海岸   2.20キロメートル 20.0メートル 0.09平方キロメートル 陸域  20メートル 
海域 7,000メートル


 主な管理事務  
1 管内の河川区域・海岸保全区域における占用等の許可事務(河川法第24条・第26条)
河川区域及び海岸区域で、土地の利用(第24条)、工作物の設置(第26条)等を行う際は許可が必要です。
     申請書様式                     
隅田川の写真
隅田川 (江東区越中島付近)
2 管内の河川保全区域における行為の許可
(河川法第55条)
 →申請手続きについて
河川区域に接する土地で、建物等の設置、掘削・盛土を行う際には許可が必要な場合があります。
3 河川区域・海岸保全区域の一時使用承認事務
(テラス護岸等一日利用制度
   →届出様式 《撮影》《一般》 )
河川敷地をイベントや撮影等で一日程度使用する際に必要な届出。
4 河川区域・海岸保全区域の確認及び証明事務
5 河川区域・海岸保全区域における不法占用の防止、是正、パトロール
(実例
隅田川テラスにおける路上生活者対策
新中川における不法耕作対策(トピックス参照)
ごみの不法投棄
6

管内河川における不法係留船の適正化

「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」に基づき東京都第五建設事務所管内に、適正化区域・重点適正化区域を指定しています。
区域指定概略図(建設局ホームページ参照)
管内の適正化区域・重点適正化区域
区域名 水域名 指定日 所在
重点適正化区域 一級河川
 新中川
平成15年1月1日 中川分派点〜江戸川合流点 区間全域
一級河川
 旧江戸川
平成16年8月1日 江戸川区東篠崎町1601地先(水上バスステーション)〜江戸川区
南葛西七丁目100番地(向卯桶門)
東京都に属する区域
一級河川
 綾瀬川
平成19年
9月5日
足立区神明1丁目5293番地先(内匠橋)〜中川合流点 東京都に属する区域
(国の直轄管理区域を除く)
一級河川
中川
平成19年
9月5日
葛飾区西新小岩5丁目1829番地先(平和橋)〜葛飾区西新小岩3丁目2992番地先(上平井水門) 区間全域
適正化区域 一級河川
 旧江戸川
平成16年8月1日 江戸川区東篠崎町1601地先(水上バスステーション)〜江戸川区
臨海町六丁目100番地(舞浜大橋)
東京都に属する区域

「輝け、水辺。(東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例のお知らせ)
(建設局ホームページ参照)
(実例
新中川で条例に基づく初めての不法係留船撤去実施(平成15年5月28日)
(トピックス参照)
新中川の写真




旧江戸川で放置船舶等の簡易代執行実施(平成16年12月7日)
(トピックス参照)


綾瀬川・中川の不法係留船の適正化
(平成20年2月20日)
新中川 (江戸川区西瑞江三丁目付近)

<管理河川及び不法係留船の適正化に関するお問合せ先>

管理課 河川管理担当

電話 03−5875−1413

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