用地を取得するにあたって損失の補償を受けることになる方は、事業認可等の告示の日における次の方に限定されます。
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(1) |
その土地の所有者 |
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(2) |
その土地に関して地上権、賃貸借及び使用貸借による権利等所有権以外の権利を持つ方 |
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(3) |
その土地にある建物や工作物、立木等に関して所有権を持つ方 |
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(4) |
その建物等について賃貸借及び使用貸借等所有権以外の権利を持つ方 |
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土地売買代金 |
土地は、正常な取引価格で買収します。この価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定します。なお、この価格は 1年ごとに見直します。
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物件移転補償金 |
土地の買収に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用をはじめ、以下の項目を「通常生じる損失」として補償します。
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買収する土地に建物がある場合には、これらの移転等のため要する費用。 |
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買収する土地に、門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等のため要する費用。 |
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買収する土地に立竹木がある場合、その立竹木を移転等するために要する費用。 |
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家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用。 |
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建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借り入れに要する費用。 |
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建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用。 |
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店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生ずる損失額を補償。 |
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移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中家賃が入らなくなる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償。 |
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建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償。
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生活再建のために、次のような制度を設けています。詳細につきましては、事務所の担当職員にご相談ください。
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移転資金の貸付 |
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代替地のあっせん |
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公営住宅のあっせん |
公共事業の施工に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。(たな卸資産を除きます。)
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譲渡所得に対する課税の特例 |
次のうち、いずれか一つを選ぶことができます。
(1) 5,000万円の特別控除
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土地等の譲渡価額からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について、5,000万円までが特別控除されます。
ただし、この特例は買取りの申出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。
また、同一事業内に2以上の資産がある場合は、最初の年の譲渡に限ります。 |
(2) 代替資産の取得による課税の繰延べ
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土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べを受けることができます。 |
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詳しいことは、所轄の税務署にご相談下さい。 |
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不動産取得税の課税の特例 |
土地を譲渡し、又は家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。
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詳しいことは、所轄の都税事務所にご相談下さい。 |
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代替地の提供者に対する優遇措置 |
東京都と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。
都の買収は、話し合いによって土地をお譲りいただくことを原則としています。
しかし、土地建物等について争いがあり、
(1) その所有者や借地人等が決まらない
(2) 相続人の相続分が決まらない
(3) 土地所有者と借地人の借地配分が決まらない
等のため、協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえでなお補償金等につき合意が得られない場合には、すでにご協力いただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考えあわせて土地収用法の定める手続きによって、土地を取得することもあります。
| 路線名 |
箇 所 |
放射第32号線 |
江東区東陽三丁目〜同区東陽五丁目 |
補助第120号線 |
墨田区八広四丁目〜同区八広六丁目 |
補助第144号線 |
江東区東砂六丁目〜同区東砂八丁目 |
国道14号・八蔵橋
(交差点改良事業) |
江戸川区松島一丁目〜同区中央四丁目 |
国道14号・菅原橋
(自転車歩行者道) |
江戸川区中央三丁目〜同区本一色二丁目 |
国道14号・東小岩
(交差点改良事業) |
江戸川区南小岩八丁目〜東小岩五丁目 |
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