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東京都では、住みよい街づくりのため、道路、河川、公園の整備に努めております。しかし、この事業の進めるためには皆様の土地をお譲り頂いたり、建物を事業地外に移転していただかなければなりません。そのため、大変なご迷惑をおかけしますが、公共事業の必要性をご理解頂き、ご協力を賜りますようお願いいたします。



用地取得の事務の流れ

1 事業説明会

 事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の日程等をご説明します。
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2 用地測量

 
境界を確認し、買収する土地の区域や面積を確定するため測量いたします。

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3 用地説明会

 事業区域内の土地・建物所有者、借地人及び借家人の方々に用地買収の手順や補償内容及び生活再建制度等について、説明します。

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4 物件等の調査

 事業の施工に伴い移転等をしていただく建物、工作物等について、構造や数量、権利関係等を調査します。

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5 土地価格の評価

 買収する土地の価格を評価します。

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6 物件補償額の算定

 建物や工作物等の移転費用、その他通常生ずる損失補償額を算定します。


7 契約のための協議

 土地の買収価格や物件の補償額について、権利者の方にそれぞれ個別に金額の提示をし、その内容を協議します。

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8 契約の締結

 協議が整いますと、権利者の方々とそれぞれ個別に契約を締結します。

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9 契約金の支払い

 土地売買代金と補償金は、契約に基づき、次のとおり支払います。

(1) 土地売買代金及び借地権消滅補償金
(2) 物件移転補償金
(3) 立ちのき補償金


10 土地の引渡し

 お譲りいただいた土地は、都で分筆・所有権移転登記をいたします。
 また、建物等は権利者の方に移転していただき、都がその完了の確認をして、土地を引き渡していただきます。



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補償を受けられる方の範囲

 用地を取得するにあたって損失の補償を受けることになる方は、事業認可等の告示の日における次の方に限定されます。

(1) その土地の所有者
(2) その土地に関して地上権、賃貸借及び使用貸借による権利等所有権以外の権利を持つ方
(3) その土地にある建物や工作物、立木等に関して所有権を持つ方
(4) その建物等について賃貸借及び使用貸借等所有権以外の権利を持つ方


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補償のあらまし

1 土地売買代金


 
土地は、正常な取引価格で買収します。この価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定します。なお、この価格は 1年ごとに見直します。

2 物件移転補償金


 
土地の買収に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用をはじめ、以下の項目を「通常生じる損失」として補償します。

(1) 建物移転補償
 買収する土地に建物がある場合には、これらの移転等のため要する費用。

(2) 工作物移転補償
 買収する土地に、門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等のため要する費用。

(3) 立竹木補償
 買収する土地に立竹木がある場合、その立竹木を移転等するために要する費用。

(4) 動産移転補償
 家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用。

(5) 仮住居補償
 建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借り入れに要する費用。

(6) 借家人に対する補償
 建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用。

(7) 営業補償
 店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生ずる損失額を補償。

(8) 家賃減収補償
 移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中家賃が入らなくなる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償。

(9) 移転雑費補償
 建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償。


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生活再建のために

 生活再建のために、次のような制度を設けています。詳細につきましては、事務所の担当職員にご相談ください。

1 移転資金の貸付

2 代替地のあっせん

3 公営住宅のあっせん



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税金の優遇措置

 公共事業の施工に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。(たな卸資産を除きます。)

1 譲渡所得に対する課税の特例

 次のうち、いずれか一つを選ぶことができます。

 (1) 5,000万円の特別控除
 土地等の譲渡価額からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について、5,000万円までが特別控除されます。
 ただし、この特例は買取りの申出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。
 また、同一事業内に2以上の資産がある場合は、最初の年の譲渡に限ります。

 (2) 代替資産の取得による課税の繰延べ
 土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べを受けることができます。
詳しいことは、所轄の税務署にご相談下さい。


2 不動産取得税の課税の特例

 土地を譲渡し、又は家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。
詳しいことは、所轄の都税事務所にご相談下さい。


3 代替地の提供者に対する優遇措置

 東京都と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。 



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話し合いによる用地取得ができない場合の措置

 都の買収は、話し合いによって土地をお譲りいただくことを原則としています。
 しかし、土地建物等について争いがあり、

 (1) その所有者や借地人等が決まらない
 (2) 相続人の相続分が決まらない
 (3) 土地所有者と借地人の借地配分が決まらない

 等のため、協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえでなお補償金等につき合意が得られない場合には、すでにご協力いただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考えあわせて土地収用法の定める手続きによって、土地を取得することもあります。


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用地取得中の主な路線

路線名 箇  所
  放射第32号線 江東区東陽三丁目〜同区東陽五丁目
  補助第120号線 墨田区八広四丁目〜同区八広六丁目
  補助第144号線 江東区東砂六丁目〜同区東砂八丁目
  国道14号・八蔵橋
   (交差点改良事業)
江戸川区松島一丁目〜同区中央四丁目
  国道14号・菅原橋
   (自転車歩行者道)
江戸川区中央三丁目〜同区本一色二丁目
   国道14号・東小岩
   (交差点改良事業)
江戸川区南小岩八丁目〜東小岩五丁目


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問い合わせ先 用地課調整係 03-3692-4617



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