設置要網

平成11年10月22日

日本橋川・亀島川流域連絡会設置要網

(設置)
第1
日本橋川及び亀島川を地域に生きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき協同・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区及び都が河川に係わる情報や意見の交換、提案を行うことを目的として「日本橋川・亀島川流域連絡会」
(以下「連絡会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2
 連絡会は、日本橋川・亀島川に係わる次の事項について情報や意見の交換、提案を行う。
(1)河川に係わる計画・工事・管理等について
(2)河川環境と歴史・文化について
(3)流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
(4)流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
(5)その他
(構成)
第3
 連絡会は、2及び3に掲げる者、並びに別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
2.流域住民の委員は千代田、中央区に在住、在勤、在学の人で、選考委員会で選定された者とする。
3.河川に関心を持ち活動している団体については、参加の申し込みを受け、代表者1名を委員とする。
4.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(座長の職務及び代理)
第4
 連絡会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
2.座長は連絡会を代表し、会務を総理する。
3.副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは副座長がその職務を代理する。
(連絡会の開催)
第5
 連絡会は、原則として年2回開催し、座長が招集する。
2.座長は必要があると認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる。
(事務局)
第6
 連絡会の事務局は第一建設事務所工事課に置く。
(その他)
第7
 この要綱に定めのないもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が定める。
(付則)
 この要綱は、平成11年10月22日から施行する。

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