設置要綱

平成13年9月7日 制定

平成15年10月10日 一部改定

(設置)

第1 東京を代表する隅田川をより都民に親しまれ、身近な川とするためには、都民と行政が共通認識にもとづき協働・連携して川づくりを進めていくことが重要である。そこで、流域住民、河川に関心を持ち活動している団体、沿川区及び東京都が河川に係わる情報や意見を交換することなどを目的として、隅田川流域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 連絡会は、隅田川に係わる次の事項について情報や意見の交換、提案を行う。

  1. (1) 河川環境と歴史、文化について
  2. (2) 河川に係わる計画、工事、管理などについて
  3. (3) 流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
  4. (4) 流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
  5. (5) その他

(構成)

第3 連絡会は、別表に掲げる隅田川に関心を持つ流域住民、隅田川に関心を持ち活動している団体の代表者、学識経験者、沿川区及び東京都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。

  1. 2 流域住民は、公募により中央区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、足立区に在住、在勤、在学の人から各区2名づつ選出する。
  2. 3 河川に関心を持ち活動している団体は、公募により10団体程度を選出し、それぞれの代表者1名を委員とする。
  3. 4 公募委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 5 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(座長の職務及び代理)

第4 連絡会は、委員の互選又は委員の推薦により座長及び副座長を置く。

  1. 2 座長は連絡会を代表し,会務を主宰する。
  2. 3 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

(運営)

第5 座長は、連絡会を原則として年3回招集する。

  1. 2 座長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる。

(事務局)

第6 連絡会の事務局は東京都江東治水事務所高潮工事課に置く。

  1. 2 事務局長は東京都江東治水事務所高潮工事課長とする。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。

付則

 この要綱は、平成13年9月7日から施行する。

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