神田川上流懇談会設置要綱

第七期神田川上流懇談会設置要綱

(設 置)
第1 神田川、善福寺川、妙正寺川を安全で地域に活きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通
  認識に基づき、協働・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
   そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区市及び都が、河川に係わる情報や意
  見の交換・提案を行うことを目的として、神田川上流懇談会(以下「懇談会」という)を設置する。

(所掌事務)
第2 懇談会は、前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
  なお、対象区間は神田川の江戸川橋上流とする。
(1)神田川等に関わる計画、整備、維持管理等についての情報提供、意見交換、提案
(2)神田川等の環境、歴史・文化等に関する情報交換
(3)流域自治体の行政のうち、神田川等に関するものの情報交換
(4)懇談会の運営及び年間活動計画に関するものの審議
(5)その他、懇談会が必要と認めた事項

(構 成)
第3 懇談会は、別表(省略)に掲げる流域住民、河川に関心を持ち活動している団体の代表者及び関係
  行政機関の職にある者(以下「委員」という)で構成する。
2 流域住民並びに河川に関心を持ち活動している団体の委員は、公募等により選出する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(座長の職務及び代理)
第4 懇談会は委員の互選により座長及び副座長を置く。
2 座長は懇談会を代表し、会務を総理する。
3 副座長は座長を補佐し、座長の事故のあるときはその職務を代理する。

(懇談会の開催)
第5 懇談会は原則として年2回開催し、座長が召集する。
2 座長は、必要があると認めたときは、臨時に懇談会を開催することができる。

(公開)
第6 会議は原則として委員のみで行うが、懇談会の決定により一般公開することができる。
2 懇談会の活動内容については、活動報告書により公表するものとする。

(運営)
第7 懇談会は、次の事項を遵守し運営する。
(1)自由な発言の尊重
(2)特定の個人・団体の誹謗・中傷の禁止
(3)柔軟な発想に基づく創意工夫の尊重
(4)相互信頼に基づく各委員の尊重(住民、団体、流域自治体、河川管理者の役割の尊重)
(5)建設的な提案型の意見交換

(活動報告書)
第8 懇談会は、原則として1年ごとに活動内容や成果等について活動報告書にとりまとめる。
2 活動報告書は、建設局ホームページに掲載して一般都民に閲覧できるようにする。

(都民委員の補充)
第9 都民委員の欠員の補充については、懇談会において補充方法を決める。

(臨時委員)
第10 運営に必要な臨時委員については、座長が懇談会にはかり決定する。

(事務局)
第11 懇談会の事務局は東京都第三建設事務所工事第二課に置く。

(要綱の改正)
第12 座長は、懇談会設置要綱を改正する必要があると認めるときは、委員の総意によりこれを認める。

(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は座長が別に定める。

付則
この要綱は、令和元年 6月 19日から施行する。

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