(設置)
- 第1
- 毛長川を地域に活きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき、協働・連携して川づくりを進めていくことが必要である。そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、足立区及び東京都が河川に係る情報や意見の交換を行うことを目的として、毛長川流域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
- 第2
- 連絡会は、次に掲げる事項について情報や意見の交換を行う。
(1) 河川にかかわる計画、工事、管理等について
(2) 河川環境と歴史・文化について
(3) 流域自治体の行政計画のうち河川に係るものについて
(4) 流域内おける開発など、まちづくりと河川の係りについて
(5) その他
(構成)
- 第3
- 1 連絡会は、流域住民、河川に関心を持ち活動している団体の代表者、足立区及び東京都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
2 流域住民は、公募により足立区に在住、在勤、在学の人から2名を選出する。
3 河川に関心を持ち活動している団体については、参加の申し込みを受けて概ね10団体を選出し、それぞれの代表者1名を委員とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 座長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。
(座長の職務及び代理)
- 第4
- 1 連絡会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
2 座長は連絡会代表し,会務を主宰する。
3 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代行する。
(運営)
- 第5
- 1 座長は、連絡会を原則として年2回招集する。
2 座長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる。
(事務局)
- 第6
- 1 連絡会の事務局は東京都第六建設事務所工事課に置く。
2 事務局長は、東京都第六建設事務所工事課長とする。
(その他)
- 第7
- 1 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。
- 付則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。