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東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例のお知らせ

更新日 令和4年3月

輝け、水辺。
船舶の放置は許しません
川も海もみんなのもの
東京からはじまる
きれいな水辺

東京の水辺

 物流の要として江戸の文化と伝統を支えてきた東京の水辺は、陸上輸送が主流となった現在でも、 船舶を利用した物資輸送や観光などの経済活動で重要な役割を果たしています。
 また、東京の水辺は、大都市東京に居住する人々の貴重な憩いの空間となっています。
 このほか、東京の水辺には、大震災時に船舶を利用した緊急物資や傷病者、帰宅困難者の輸送が期待されています。

 
  • 隅田川・テラスの賑わい
  • 新河岸川・タンカー

船舶の放置

平成25年5月時点で約500隻の船舶が河川や港湾に放置されています。
 船舶の所有者にはマリーナ等の適正な保管場所で適正な管理に努める責任があります
が、自動車のように保管場所の確保が義務付けられていないため、河川や運河等の公共の水面に、多くの船舶が許可なく係留・放置されています。
 水辺と居住区域が近接している東京では、放置された船舶からのゴミや油の不法投棄や騒音などは、生活環境が悪化する原因となります。 また、水辺を利用した経済活動や災害時の救援活動の支障となることがあります。

  • 狭い水面での運搬船の航行
  • 水面を狭くする二重係留

東京都の取組み

 東京都では、河川や港湾の放置船舶を解消するため、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例を平成15年1月から施行しています。
 この条例では、係留保管施設の整備状況に合わせて、船舶の放置を禁止する適正化区域」 「重点適正化区域」に指定します。「適正化区域」「重点適正化区域」 では、適正な場所で係留保管するよう条例に基づく指導・警告を実施し、指導・警告に従わない場合は、移動措置などを実施します。

このほか、東京都では、放置船舶問題に取組んでいる九都県市とともに、保管場所の確保を義務付ける法制度の整備を国へ要望しています。

条例による処分等のフロー図

【参照】

東京都からのお願い

 水面は都民全員のものです。 係留料金が高いからという理由で、河川や港湾での勝手な無許可係留・放置は許されません。(河川管理者の指導に従わない場合、法的手段を講じることがあります)既に無許可で船舶を係留している方は、 マリーナ等の施設を利用して適正な保管に努めてください。
 これから船舶を購入される方は、船舶の維持費、正しい保管場所の確保、使用頻度等をよく考えて、購入してください。
 また、適正に係留されている方も江東内部河川(隅田川と荒川に挟まれた区域の河川)を航行する場合は、江東内部河川の通航ルールを守って安全な航行を心がけてください。

 不要な船舶については、放置せずに適正に処分してください。特にFRP船については、平成19年度より一般社団法人日本マリン事業協会(旧称:社団法人日本舟艇工業会)が関東地区で、FRP船リサイクルシステムを運用していますので、一般社団法人日本マリン事業協会に相談してください。

FRP船リサイクルシステム イメージ図(FRP船リサイクルシステムのHPにリンクしています) 別ウィンドウで表示します

東京都の係留保管施設

 船舶の保管場所は、所有者の方が自ら確保するのが原則 ですが、東京都では、河川管理者から指導を受けている放置船舶を収容するため河川管理施設として暫定的に整備を進めています。

注意点

  • この施設は、河川内の放置船舶を減らすための暫定的なものなので一般募集はしていません。
  • 係留を補助・補佐する専任の職員はいません。
  • トイレ、水道、クラブハウス、駐車場、修理施設、上下架施設等の付帯施設はありません。
  • 船舶の大きさに応じて、使用料を負担していただきます。
新中川暫定係留施設
東京都港湾局のホームページ別ウインドウで開く

お問い合わせ

東京都建設局河川部指導調整課
e-mail : S0000673@section.metro.tokyo.jp TEL 03(5320)5239
東京都港湾局港湾経営部経営課
e-mail : S0000758@section.metro.tokyo.jp TEL 03(5320)5552

降雨時に役立つ情報

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