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緩衝建築物の建築費等一部負担

 自動車がもたらす騒音障害の防止と、沿道の適切かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
 この法律に基づき、特別区が定めた沿道地区計画の区域内で、沿道整備道路として指定された道路に接する敷地においては、一定の条件を満たす建物を建てる場合、その建築費用等の一部について、道路管理者である東京都から負担を受けることができます。
(詳しくは、沿道整備事業のご案内パンフレット[345KB]をご覧ください)

沿道整備道路指定図

 沿道整備道路として指定され、かつ特別区により沿道地区計画の定められた区域がある都道は次のとおりです。(※平成25年12月現在)

  • ・環状七号線
  • ・環状八号線
  • ・中原街道
  • ・笹目通り

 なお、計画地が対象区域内に含まれているかどうか等につきましては、下記の相談窓口までお問合せください。

※国道(4号、254号)沿道における緩衝建築物の建築費等一部負担については、国土交通省(東京国道事務所)のホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。

負担を受けられる建物について

以下の条件を全て満たす建物が対象となります。

  1. 間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度、遮音構造が定められた「沿道地区整備計画」に適合している建物
  2. 沿道整備道路に接続した敷地に、この道路に面して建てられる建物
  3. 建物の高さが、おおむね6m以上の建物
  4. 鉄筋コンクリート造等の火に強い構造(耐火構造)で、背後へ音が通り抜けない形態の建物(ピロティ形式等は該当しない)
  5. 「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」等により、周辺環境に十分配慮した建物  
  6. 不燃化促進事業等、他の助成を受けない建物
  7. 背後地に騒音から守るべき住宅のある建物
    ※具体的な負担範囲、負担額等につきましては、図面等をお持ちの上、事前にご相談ください。
※負担を受ける場合、東京都と協定を結ぶまでは、工事に着手できません。
※東京都の予算の状況により、負担を受けられる金額が変わる可能性があります。

申請に必要な関係様式等について

手続きに必要な書類は、緩衝建築物の建築費等一部負担申請関係様式にてご確認ください。

受付期間

随時

【ご注意】
申請は、先着順にて受け付けております。
受付額が、竣工年度の予算予定額に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

相談・受付窓口(負担申請の手続き等に関しては、下記担当までお問い合わせください)

東京都建設局 道路管理部 管理課(沿道整備担当)
東京都庁 第二本庁舎7階南側 03-5320-5279(直通)
 ※具体的な計画がある場合には、着工の3~4ヶ月前を目安に、早めに事前相談にお越しください。
 ※お越しの際には、お手数ですがあらかじめご連絡の上、ご来庁ください。

下記のURLからでもお問い合わせいただくことができます。
お気軽にご利用ください。

緩衝建築物の建築費等一部負担に関する問い合わせ(別ウインドウが開きます。)

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1576148843132

お問い合わせ

道路管理部 管理課
03-5320-5279

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