道路占用許可(看板・日よけ)のご案内
道路に看板・日よけを出すときには道路占用許可が必要です
道路占用許可基準
(東京都道路占用規則第4条)
看板
- 高さ(路面から看板下端までの距離)
- 歩道上においては、路面から2.5メートル以上の距離が必要です。
- 歩道のない道路においては、車との衝突を防止するため、路面から4.5メートル以上の距離が必要です。
- 出幅
- 袖看板は、道路境界から1.0メートル以内でなくてはなりません。
- 平板看板は、道路境界から0.3メートル以内でなくてはなりません。
日よけ
- 高さ
- 歩道上においては、路面から2.5メートル以上の距離が必要です。
- 車道上においては、路面から4.5メートル以上の距離が必要です。
- 出幅
- 歩道上においては、道路境界から1.0メートル以内でなくてはなりません。
- 車道上においては
・車道の幅が8メートル以上:道路境界から1.0メートル以内でなくてはなりません。
・車道の幅が8メートル未満:道路境界から0.5メートル以内でなくてはなりません。
このような物件は許可できません
このような物件を放置することは、通行上の支障となり危険であるばかりか障害者の方にとっては、大変迷惑なことです。
また、万一これらの物件に起因する事故が起きれば、民事上の責任(不法行為による損害賠償責任)を問われる可能性があります。
東京都では、このような状態を未然に防ぐため、日々、パトロールによる是正指導を行っています。
道路を占用するには占用料が必要です
看板で、表示面積が
・2平方メートル以下のものについては全額免除です。
看板・日よけの占用料について、次のとおり定められています。
・1平方メートルあたりの1年間の占用料単価(平成26年4月1日現在)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区 | 左記以外の区 | 市 | 町村 | |
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看板 | 37,200円 | 18,000円 | 8,800円 | 2,210円 |
日よけ | 3,270円 | 2,810円 | 1,320円 | 240円 |
都道の占用料は、道路法39条に基づき「東京都道路占用料等徴収条例」という議会の議決を経た条例によって定められています。 |
<占用料計算例> 1平方メートル未満切り上げ
袖看板 | 単価×表示面積(平方メートル)※=1年間の占用料(表示面積=1面の表示面積×1.5(裏面は5割減)) | ※表示面積が2平方メートル以下のものについては全額免除(看板のみ) |
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平板看板 | 単価×表示面積(平方メートル)※=1年間の占用料 |
日よけ | 単価×投影面積(平方メートル)=1年間の占用料 |
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*年度途中の申請の場合、占用料は月割りで計算されます。
*占用料は、毎年(4月)1年分を全納することとなります。
*年度途中に撤去等があっても、占用料はお返しできません。
*詳しくは、お問い合わせ下さい。
許可申請の手続き
事務の流れ
- 道路占用許可申請書と道路使用許可申請書を入手し、両方に記入して、必要書類とともに両方を管理課に持参して頂き、仮受付印を押印します。
- 仮受付印のある両方の書類を所轄の警察署に提出してください。
- 警察の承認印が押してある道路占用許可申請書を再度、管理課へご提出頂き、本受付をします。
- 管理課内で審査をします。(許可まで一週間程度かかります。)
- 納付書をお渡ししますので。最寄りの銀行、信用金庫、郵便局へ納付してください。納付を確認の上、道路占用許可書をお渡しします。
※道路占用許可書や道路使用許可書は、大切に保管してください。
許可内容の変更の手続き
占用物件の変更手続き
増設(形状の変更)や移転時 占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された建設事務所で「道路占用許可申請書(変更)」の手続きをおとりください。
撤去や住所変更等の場合 占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」・「権利譲渡」をされる場合は、別途手続きが必要となりますので、占用申請された建設事務所で所定の手続きをお取り下さい。
注意 撤去をしても、廃止の手続きをおこたると占用料金は翌年度以降(許可期間)も請求されることとなります。変更等があった時は、必ず手続きをおとりください。
占用物件の更新手続き
占用期間満了の前に、更新手続きに必要な様式が郵便往復はがき形式で郵送されますので、返信用はがきに必要事項を記入の上返送してください。
(返信はがきを送らない場合、それに対する物件は占用期間満了後、不法占用物件となります。)
- 各種看板・日よけの占用期間は5年度間(物件によっては1年の場合があります)
お問い合わせ
管理課 道路管理係
042-330-1806(ダイヤルイン)
- 当事務所の所管区域以外の都道における道路占用に関するお問い合わせは、各建設事務所へお願いします。
- 区市町村道
区市町村道の道路占用は、区・市役所または町・村役場へお問い合わせください。 - 国道
国道の道路占用は、23区内の国道については、東京国道事務所・管理第一課・占用係(03-3214-7425)、市町村部の国道については、相武国道事務所・管理第一課・占用係(代表:0426-43-2007)へお間い合わせください。