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よくある質問とその回答(河川使用)

河川の使用(占用)に関すること

質問

  1. 河川の区域証明が欲しい
  2. 河川と自分の所有地の土地境界を確定したい
  3. 河川区域内の土地を使用したい、河川区域内に工作物を設置したい
  4. 水路の使用許可はどうすればよいか

回答

質問内容:河川の区域証明が欲しい

回答
 事前の打ち合わせが必要になりますが、河川区域証明申請書に必要事項を記入していただき、印鑑証明書、案内図、公図の写し、現況平面図、その他参考になる資料を添付してご提出ください。必要部数は2部です。
 1ヶ所につき400円の手数料がかかります。

質問内容:河川と自分の所有地の土地境界を確定したい

回答
 河川の土地は国有地がほとんどです。当所が管理する河川区域内の国有地に接する土地境界の確定事務は、管理課道路台帳担当で行っています。土地境界確認・確定の申出に係わる提出書類の作成要領(こちら)をご確認のうえ、管理課道路台帳担当にご相談ください。

質問内容:河川区域内の土地を使用したい、河川区域内に工作物を設置したい

回答
 河川区域内での土地の使用、工作物等の設置を行なう場合には許可が必要です。河川敷地の占用は原則として認められませんが、一定の基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。
 占用するものによって、さまざまな許可の基準がありますので、事前にご相談ください。

質問内容:水路の使用許可はどうすればよいか

回答
地方分権一括法により、国有財産である水路は各市に移管され、これまで東京都が国から委任されていた使用許可に係わる事務を各市が行うことになりました。 平成16年4月1日をもってすべての区域が移管されましたので、詳しくは各市の管理部門にお問い合わせください。
  • 町田市 下水道部下水道管理課 042-724-4328
  • 多摩市 下水道課 042-338-6845
  • 稲城市 都市建設部管理課 042-378-2111(代表)

お問い合わせ

管理課 河川管理担当 042-720-8628

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