道路占用許可基準

 道路上またはその上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について許可を得なければなりません。
 設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できません。

道路占用許可基準の例
  • 許可できるもの : 壁面看板袖看板日よけ仮囲い・足場など
  • 許可できないもの : 道路上の商品置き場・のぼり・看板、電柱・街路灯・街路樹への貼り札やステ看板

壁面看板

 建物の壁面に張り付いて設置される看板を壁面看板といい、その規格が東京都の定める許可基準別ウインドウで開く内であれば、設置が許可できます。
 歩道上空と歩道のない道路上空では路面からの高さの基準が異なります。

歩道上の壁面看板

 歩道の上空に壁面看板を設置する場合、道路境界からの出幅が0.3m以下で、路面から看板の下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。
 ただし、歩道幅が狭い場合、車道路面から看板下端までの高さが4.5m以上必要となることがあります。
 出幅が0.3mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となり許可できません。

歩道の無い道路上の壁面看板

 歩道のない道路の上空に壁面看板を設置する場合、道路境界からの出幅が0.3m以下で、路面から看板下端までの高さが4.5m以上であれば許可できます。
 出幅が0.3mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となり許可できません。

袖看板

 建物の壁面や支柱を利用して設置される看板を袖看板とか突き出し看板といい、その規格が東京都の定める許可基準別ウインドウで開く内であれば、設置が許可できます。
 ただし、特定の場所であったり、周囲の状況によっては基準内であっても許可できないことがあります。
 歩道上空と歩道のない道路上空では路面からの高さの基準が異なります。なお、支柱を道路敷地内に立てることはできません。

歩道上の袖看板

 歩道の上空に袖看板(突き出し看板)を設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から看板の下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。
 ただし、歩道幅が狭い場合、車道路面から看板下端までの高さが4.5m以上必要となることがあります。
 出幅が1mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となり許可できません。

歩道の無い道路上の袖看板

 歩道のない道路の上空に袖看板を設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から看板下端までの高さが4.5m以上であれば許可できます。
 出幅が1mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となり許可できません。

日よけ

 建物に設置する日よけは、その規格が東京都の定める許可基準別ウインドウで開く内であれば、設置が許可できます。
 ただし、特定の場所であったり、周囲の状況によっては基準内であっても許可できないことがあります。
 歩道上空と歩道のない道路上空では路面からの高さの基準が異なります。
 日よけ下端の梁より下に布やその他のものをつり下げることはできません。

歩道上の日よけ

 歩道の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけの下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。
 出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となり許可できません。

歩道の無い道路上の日よけ

 歩道のない道路の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけ下端までの高さが4.5m以上であれば許可できます。
 出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となり許可できません。
 また、車道幅員8m未満の場合、出幅は0.5m以下となります。

工事用の仮囲い・足場等

 建物や障壁の工事に伴う仮囲いや足場、落下物防護用施設(朝顔)については、その規格が東京都の定める許可基準別ウインドウで開く内であれば、設置が許可できます。
 ただし、特定の場所であったり、周囲の状況によっては基準内であっても許可できないことがあります。
 道路境界からの出幅について、歩行者や車両の通行に支障のないようにするため、歩道や道路全体の有効幅員の状況により許可できる出幅が異なります。
 また、掛け出足場や落下物防護用施設(朝顔)を設置する場合、路面からの高さの基準があります。歩道上と歩道のない道路上では基準が異なります。詳細は管理課道路管理係で確認してください。

歩道上の足場等

 歩道上に仮囲い・足場等を設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下であれば、許可できます。
 ただし、歩道の有効幅員が3m未満の場合、有効幅員の3分の1までしか許可できません。

歩道の無い道路上の足場等

 歩道の無い道路上に仮囲い・足場等を設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下であれば、許可できます。
 ただし、道路の総幅員が8m未満の場合、有効幅員の8分の1までしか許可できません。

お問い合わせ

(町田・多摩・稲城市内の都道について)
管理課 道路管理担当 042-720-8626

※他の地域の都道管理については、ページトップの「建設事務所を探す」で検索してください。

ページトップへ戻る