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荒川と隅田川に挟まれた江東内部河川は古くから舟運が盛んで、現在もカヌー等の手漕ぎボートや散策等たくさんの人々が水辺を利用しています。 |
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自然保全区域 |
河岸の自然環境を保全するために、護岸から一定の距離について船舶の通航を原則として禁止する区域 | |
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減速区域 |
動力船の波によって低水路の歩行者や手漕ぎボート等の利用者、係留船舶、自然環境に支障を与えないように減速する区域 | |
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船舶等通航禁止区域 |
動力船、非動力船に関らず、船舶の通航を原則として禁止する区域 | |
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上空高注意区域 |
感潮区間(潮の満ち引きの影響を受ける河川の範囲)において、船舶等が橋梁等に接触することがないように注意して通航する区域 | |
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施設管理区域 |
河川管理施設等の操作に支障が生じないように船舶等の通航を制限する区域 |
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1)旧中川 2)小名木川 3)北十間川 4)横十間川 5)西側河川 ※1:ここでいう「西側河川」とは、北十間川(一部区間)、竪川、小名木川(一部区間)、仙台堀川、平久川、大横川、大横川南支川、大島川西支川のことをいい、感潮河川であり、潮の干満に応じて水位が変動します。 また、扇橋閘門と荒川ロックゲートで仕切られた範囲となる、旧中川、北十間川(一部区間)、小名木川(一部区間)、横十間川は、水位低下整備河川として、平常時は水位を周辺地盤より低いA.P.-1.0mに保っています。 |
![]() <江東内部河川船舶利用区域図> |
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通航方法は、現地ではどのようにして示されるのですか? |
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衝突等した場合の連絡の義務は必要ないのですか? |
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現地には所定の標識を設置して、通航方法を表示します。例えば、減速区域では、「引き波禁止」の標識により表示します。なお、通航方法の範囲等の詳細については、水域図で御確認いただきますようお願いいたします。 |
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事故を起こした当事者は、まず、事故の程度や被害に応じて、警察、消防などへ連絡し、安全を確保してください。次に、河川、河川管理施設または工作物を損傷し若しくは汚損したとき又はそのおそれがあるときは、事故の概要等を下記の連絡窓口へ届け出る必要があります(通航方法第8条)。 |
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この通航方法の法的位置づけはどうなっていますか? |
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「江東内部河川における船舶の通航方法」は、どのように周知していくのですか? |
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「江東内部河川における船舶の通航方法」は、河川法第28条及び河川法施行令第16条の2第3項の規定に基づき、河川管理者が指定するものです。なお、江東内部河川を通航する船舶には、この通航方法のほか、水上の通航保全と危険防止を目的とした「東京都水上取締条例」が適用になります。 |
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東京都建設局では「江東内部河川における船舶の通航方法」が周知されるよう、現地への標識の設置、ホームページへの掲載、パンフレットやこの通航ガイドの配付等を実施します。 |
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減速とはどのくらいのスピードをいうのでしょうか? |
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通航方法に違反した場合はどうなりますか? |
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江東内部河川では、船舶の種類、大きさ、積載貨物量、船舶と河岸との位置関係、船舶の速さ等によって、航走波の大きさや速さ、方向等が変わります。このため、「江東内部河川における船舶の通航方法」では、船舶の速度を規制するのではなく、第16条で「船舶又は河岸の自然環境に航走波による支障を与えないように減速しなければならない」としています。現地で航走波の状況を見ながら、通航していただく必要があります。 |
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「江東内部河川における船舶の通航方法」は、船舶の運航者に自主的に守ってもらうべきものです。違反者には巡視等において指導、警告を行います。それでも、改まらない場合には、河川法施行令第60条に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
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江東内部河川を航行している船舶はどのような種類があるのでしょうか? |
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江東内部河川では、動力船と非動力船が通航しています。動力船では、はしけや屋形船、プレジャーボート等があります。非動力船では、各種手漕ぎボートがあります。 手漕ぎボートは進行方向と逆方向を向いて漕いでいるため、動力船は、付近を通航するボートに注意して通航する必要があります。また、ボート利用者も自身が注意を払いながら通航してください。 |
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| お問い合わせ |
| 河川部 指導調整課、計画課 03-5320-5407 03-5320-5413 |
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