|
|
|
トップ
|
設 置 要 綱平成16年10月22日 新中川流域連絡会設置要綱(設 置)第1 中川放水路として開削された新中川をより都民に親しまれ、身近な川とするためには、 都民と行政が共通認識にもとづき協働・連携して川づくりを進めていくことが重要である。 そこで、流域住民、河川に関心を持ち活動している団体、沿川区及び東京都が河川に係わる 情報や意見を交換することなどを目的として、新中川流域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。(所掌事項)第2 連絡会は、新中川に係わる次の事項について情報や意見の交換を行う。(1)河川の整備計画について (2)河川の改修工事について (3)河川の管理について (4)その他 (構成)第3 連絡会は、別表に掲げる流域住民、河川に関心を持ち活動している団体の代表、 沿川区及び東京都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。2 住民委員は、公募により葛飾区、江戸川区に在住、在勤、在学の人から5名を選出する 3 団体委員は、新中川に関心を持ち活動している団体の中から、公募により5団体を選出し、 それぞれの代表1名を委員とする。 4 公募委員の任期は2年とする 5 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。 (座長の職務及び代理)第4 連絡会は、委員の互選により座長を置く。2 座長は連絡会を代表し,会務を主宰する。 3 座長に事故あるときは、座長が指名する委員が、その職務を代理する。 (運 営)第5 座長は、連絡会を年4回程度招集する。2 座長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる (事務局)第6 連絡会の事務局は、東京都江東治水事務所高潮工事課に置く。(その他)第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。付 則この要綱は、平成16年10月22日から施行する。【住民委員】 10名
【行政委員】 6名
新中川流域連絡会ホームページトップへ戻る |
|