| 申請対象河川 |
|
| 申請対象内容 |
| 河川法第24条に基づく土地の占用並びに同第26条に基づく工作物の新築・改築・撤去等 |
| ※ |
河川区域内において工作物を設置せずに掘削・盛土・切土等の行為を行う場合、また、河川保全区域内において工作物を設置し掘削・盛土・切土等の行為を行う場合は、別途許可が必要になることがありますのでお問い合わせください |
|
| 承認届出事項 |
河川法に基づく許可を受け河川区域内において工事を施行するときは、着手・完了の際に届出が必要となります。
また、許可の権利を譲渡するとき又は相続等でその地位を承継するときについても、承認申請又は届出が必要となります。 |
| 事前協議 |
河川法に基づく許可申請を行うにあたり、道路橋・鉄道橋等の橋梁を設置したり、地下埋設管により川の下を横断(河底横過)するときなど、大規模な工事を行うときは、事前協議(計画協議・設計協議)を行う必要があります。
また、河川に汚水や雨水を排水するときも、協議が必要となります。 添付書類等その他詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF) |
| 注意事項 |
|
| このページの申請様式は、比較的使用頻度の多いものについて掲載いたしました。この他にも、河川の水を使用したり、護岸に近接したところで建設工事等を行う場合は、別途許可を必要とするケースがありますので、詳しくは対象河川を所管する「河川管理者」にお問い合わせください。 |
|