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風致地区制度

風致地区制度

風致地区とは

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地区です。
 風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。


東京都の風致地区

 平成25年4月1日現在、東京都では、28箇所・約3,572ヘクタールを風致地区として定めています。
 風致地区指定位置図(PDF形式:90KB)

※建築等を行おうとする土地が、風致地区であるか確認する場合は、まず、最寄りの区市町村の窓口、又は東京都庁第二庁舎21階窓口(都市整備局都市づくり政策部都市計画課)でご確認ください。
 さらに詳細な確認が必要な場合は、一部の風致地区(注)を除いて、各区市へお問い合わせください。
(注)2以上の区市の区域にわたる以下の風致地区については、都市整備局都市づくり政策部緑地景観課(03−5388−3264)にお問い合わせください。
 ○区部:明治神宮内外苑、多摩川、弁慶橋、市ヶ谷、お茶の水
 ○市部:玉川上水(小金井市・小平市御幸町・同市回田町の一部)、東京道


※大沢風致地区(三鷹市)については、規制内容が東京都と異なるため、三鷹市都市整備局まちづくり推進課(0422−45−1151内線2811)にお問い合わせください。
 大沢風致地区(三鷹市)


東京都は、各風致地区を第1種・第2種の2つの種別にわけています

〔第1種風致地区〕
 原則として10ヘクタール以上の規模とし、樹木又は樹林の被度が大きく、樹相又は林相に特色があって、地形又は水面の構成する計画が特に優れた地域

〔第2種風致地区〕
 第1種風致地区以外の風致地区

 風致地区種別一覧(PDF形式:32KB)

※同一の風致地区内において、第1種風致地区・第2種風致地区が混在している場合、境界線の確認は、下記「申請先」へお問い合わせください。


許可が必要な行為

風致地区内において、次の行為を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。

許可の基準

◆建築物その他の工作物の新築、改築増築又は移転


 ただし、一定の要件を満たせば敷地の緑化等を条件に、地域特性に応じて上記数値を緩和することが可能です。
 詳細については、申請先へお問い合わせください。

◆宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

  1. 植栽その他必要な措置を行うこと等により変更後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。
  2. 変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3. 木竹が保全され又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10%以上であること。
  4. 面積が1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土若しくは盛土又は都市の風致の維持に特に必要な森林で知事があらかじめ指定したものの伐採を伴わないこと。

◆木竹の伐採
 森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。

◆土石類の採取
 採取の方法が採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

◆水面の埋立て又は干拓
 埋立て又は干拓後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

◆建築物後の色彩の変更
 変更後の色彩が、当該変更に係る建築物等の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること。

◆屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
 堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

※そのほかに、別途、審査の基準があります。
 許可の審査基準(PDF形式:75KB)
 緑化基準の概要(PDF形式:53KB)


許可申請の手続き

 許可申請の手続き(PDF形式:499KB)
 事務の標準処理期間(緑地事務所長決定のもの)
 事務の標準処理期間(緑地事務所長決定以外のもの)


申請先

 行為の許可の申請先は、申請内容と行為の規模により、都と区に分かれています。
 ご確認の上、該当の窓口へ、事前相談、申請をお願いします。(都に相談する場合は、事前に電話で予約をお願いします。)
※平成26年4月から、許可に係る権限が各区市へ移譲される予定です。また、一部の風致地区(注)について、平成26年4月から、条例の制定権限が各区市へ移譲される予定であり、各区市において条例制定に向けた検討作業を進めています。
(注)10ha以上で、2以上の区市の区域にわたるものを除く以下の風致地区では、各区市が条例を制定し、許可事務を行うことになります。
 ○区部:洗足、江戸川、善福寺、石神井、和田堀、大泉、芝、上野、関口台
 ○市部:多摩陵、廻田、五日市道、小山田、七国山、霞丘陵、玉川上水(小金井市・小平市御幸町・同市回田町の一部を除く。)、青梅街道、鈴木道、北山



 都及び各区の申請先はこちらです。
 都区・風致申請先一覧(PDF形式:388KB)


申請書類

許可申請書
 申請様式(建築物以外の行為)(word形式:40KBPDF形式:32KB

その他
 風致地区内行為変更届出書(word形式:30KBPDF形式:28KB
 許可申請書取下願(word形式:31KBPDF形式:12KB
 許可取消願(word形式:30KBPDF形式:12KB
 完了届(word形式:36KBPDF形式:32KB


 ※ こちらの申請書は、東京都に申請していただく場合の様式です。
   各区に申請していただく場合の様式については、各区にお問い合わせください。
 ※ 建築物の建築等の申請様式は複写式であるため、事前相談の際に窓口でお受け取りください。
 ※ 申請にあたっては、必ず窓口で事前相談を行ってください。

許可申請書
 添付図書等一覧(PDF形式:401KB)


風致地区条例条文

 風致地区条例条文(PDF形式:221KB)


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お問い合わせ
建設局公園緑地部公園課
03-5320-5376
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