| 河川区域 |
河川区域は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定がされた区間に存在し、(1)河川の流水が継続して存する土地及び反復して流水に覆われるため水生植物が繁茂する等、河状を呈する土地(1号地)、(2)河川管理施設の土地(2号地)、(3)堤外の土地(堤防から見て水の流れている側)で、(1)と一体的に管理する必要があるものとして河川管理者が指定した区域(3号地)の3つの区域があります。
上記(1)及び(2)については、河川管理者の指定等の行為がなくても、河川法上当然河川区域になりますが、(3)については、河川管理者の指定によって区域が定められます。
河川区域内における土地の占用、工作物の新築等については、河川管理上の必要から河川管理者の許可が必要となります。
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