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特定都市河川についてバク

  平成17年4月1日に一級河川鶴見川※1の流域が「特定都市河川浸水被害対策法※2」による「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。

※1 鶴見川水系の一級河川として、鶴見川のほかに矢上川、早淵川、鳥山川、砂田川、大熊川、鴨居川、恩田川、梅田川、麻生川、真光寺川が特定都市河川に指定されています。
※2 「特定都市河川浸水被害対策法」(平成15年法律第77号)は、平成16年5月15日に施行されました。

鶴見川流域はこちらでご覧になれます。 

鶴見川の流域図

特定都市河川浸水被害対策法とは?

  この法律は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。具体的には、特定都市河川及び特定都市河川流域を指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留施設の整備、雨水流出を抑制するための規制、都市洪水想定区域の指定等、浸水被害の防止を図るための対策の推進を図ります。

特定都市河川浸水被害対策法の概要(パンフレット)
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所HP
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/tsurumi/about/panph.pdf
法律及び政令・省令等の各条文
国土交通省河川局HP 河川局の概要 法律と制度
http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/gaiyou/houritu/index_toshikasen.html


特定都市河川流域の指定を受けるとどうなるの?

○従来、開発に伴う調整池の設置は市町村の指導により行なっていたものが、特定都市河川流域内では、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為に対して雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられるため、開発による流出増が確実に抑えられます。(特定都市河川浸水被害対策法第9条)

※雨水浸透阻害行為・・・雨水の流出増をもたらす行為として、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為

雨水浸透阻害行為の例

雨水浸透阻害行為の例



○既存の調整池を保全指定することで、調整池の埋立て等の届出義務や知事等の助言勧告により調整池機能の維持が図られやすくなります。(特定都市河川浸水被害対策法第23条、第26条)

○鶴見川が氾濫する区域(都市洪水想定区域等)内の不特定多数の者が利用する地下施設等の所有者等には、浸水時の避難確保計画の作成・公表の努力義務が掛かり、地下空間の浸水被害軽減が図られます。(特定都市河川浸水被害対策法第33条)

○河川管理者、下水道管理者及び関係地方公共団体の長が共同で、法4条に基づく流域水害対策計画を策定し、それに基づき河川整備や下水 道整備のハード対策と都市洪水想定区域の公表等のソフト対策を総合的に進めます。これらにより、関係行政機関が共同で都市部の洪水被害軽減対策を推進していきます。(特定都市河川浸水被害対策法第32条)

特定都市河川流域の指定を受けて変わること
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所HP
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/tsurumi/about/tokutei.htm#anc2


「流域水害対策計画」とは?

  流域水害対策計画は、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づき、特定都市河川及び特定都市河川流域を対象に、河川、下水道、流域対策など治水対策全般に関して、浸水被害の防止・軽減を図ることを目的として定める法定計画です。(特定都市河川浸水被害対策法第4条)

  計画の策定者は、流域の河川管理者、下水道管理者、地方公共団体の長になります。計画の対象期間は、30年間を目安とします。ただし、河川及び下水道整備の進捗、河川状況の変化、社会経済の変化等にあわせ、必要な見直しを行ないます。
  鶴見川流域水害対策計画は、河川管理者・下水道管理者・地方公共団体の長の関係7者(国土交通省、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市)が共同で策定しました。

鶴見川流域水害対策計画は平成19年3月14日に策定されました。
計画の本文はこちらでご覧になれます。

鶴見川流域水害対策計画本文   

計画の策定にあたり、流域の皆さんからご意見を伺いました。
意見集約の結果は、こちらでご覧になれます。

意見集約の結果



「流域水害対策計画」と「河川整備計画」は何が違うの?

策定の根拠となる法律や策定の目的、策定者が異なります。

流域水害対策計画と河川整備計画の違い

鶴見川水系河川整備計画はこちらでご覧になれます。

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasenseibikeikaku/index.html



雨水浸透阻害行為の許可申請の窓口は? 打合せ中

平成17年4月1日より、鶴見川流域内で雨水の流出量を増加させるおそれのある一定規模以上の行為を行なう場合には、知事等の許可が必要になります。(特定都市河川浸水被害対策法第9条)

町田市内
稲城市内
東京都都市整備局都市基盤部施設計画課
TEL 03−5388−3296
横浜市内 横浜市環境創造局環境施設部開発調整課
TEL 045−671−2898,2899
川崎市内 川崎市建設局土木建設部河川課
TEL 044−200−2904

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お問い合わせ
東京都 建設局 河川部 計画課 総合治水河川係
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二庁舎22階
電 話 03-5320-5415  e-mail: s0000384@section.metro.tokyo.jp
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