暴力団等の排除
次の者は、都が発注する全ての契約から排除されます。
○ 暴力団等経営支配者
・個人若しくは法人の役員等が暴力団等である者。
・暴力団等が実質的に経営を支配する者。
○ 暴力団等雇用者
・暴力団等を雇用している者。
○ 暴力団等資金提供者
・個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら暴力団等に対して資金等を
供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは
関与していると認められる者。
○ 暴力団等利用者
・個人又は法人の役員等若しくは使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は
第三者に損害を加える目的をもって暴力団等を利用するなどしていると認められる者。
○ 暴力団等親交者
・個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等との間において、社会的に非難される密接な関係を
有していると認められるとき。
○ その他の暴力団等関係者
・個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用するなどして
いると認められる者。
○ 下請負人等契約解除拒否者
・都との契約の相手方の下請負人等が暴力団等経営支配者である場合において、都が当該下請負人等
との契約の解除を当該都の契約の相手方に求めたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと
認められる者。
○ 不当介入通報報告義務違反者
・都の契約の相手方又はその下請負人等が、契約の履行に当たって不当介入を受けた場合において、
正当な理由がないにもかかわらず、都への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められる者。
| お問い合わせ |
総務部用度課契約係
03-5320-5242 |

