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「東京都暴力団排除条例」の制定について

 東京都では、「東京都暴力団排除条例」が公布され、平成23年10月1日から施行となりました。
 この条例では、都民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済を健全に発展させるため、暴力団排除の
基本理念を定めるとともに「都民等の役割」「禁止措置」などを定めています。

 1.基本理念
   ・暴力団と交際しない!暴力団を恐れない!
   ・暴力団に金を出さない!暴力団を利用しない!

 2.都民等の主な役割(努力義務)
  (1)祭礼等における措置
    祭礼・興行等の主催者は、その行事の運営に暴力団関係者を関与させないこと。

  (2)契約における措置
    契約時に相手が暴力団関係者であった場合、催告なく契約を解除する特約を設けること。

 3.主な禁止措置
  (1)妨害行為の禁止
    暴力団排除活動を行う者に対しての威迫、つきまとい等の妨害行為の禁止(違反すると命令・罰則)。

  (2)暴力団関係者に対する利益供与の禁止
    ・暴力団の威力を利用し、その対償として暴力団関係者に利益供与することの禁止(違反すると勧告・
     公表・命令・罰則)。
    ・暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止(違反すると勧告・公表)。
   
  (3)他人の名義利用の禁止
    暴力団員である事実を隠ぺいする目的を知って、自己の名義を利用させることの禁止(違反すると勧告・
    公表)。

 詳細な情報
  詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。 → 警視庁ホームページ

お問い合わせ
警視庁東京都暴力団排除条例プロジェクト
03-3581-4321(警視庁代表)

ページに関するお問い合わせ
総務部用度課用度係
03-5320-5241
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