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間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度、遮音構造、が定められた「沿道地区整備計画」の区域内の建物で沿道整備道路に面している建物 |
| (2) |
沿道整備道路に接続した敷地に、この道路に面して建てられる建物 |
| (3) |
建物の高さが、おおむね6m以上の建物 |
| (4) |
鉄筋コンクリートなどの火に強い構造(耐火構造)で、背後へ音が通り抜けない形態の建物(ピロティ形式などは該当しません。) |
| (5) |
「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」等により周辺環境に十分配慮した建物 |
| (6) |
背後地に騒音から守るべき住宅のある建物 |
| (7) |
同時に不燃化促進事業等により助成を受ける予定のない建物 |
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※ 具体的な負担範囲、負担額等は図面等をご持参のうえ、事前にご相談ください。
※ 防音工事助成については別途ご相談ください。 |