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東京都暴力団排除条例

「東京都暴力団排除条例」の制定について

 東京都では、「東京都暴力団排除条例」が公布され、平成23年10月1日から施行となりました。
 この条例では、都民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済を健全に発展させるため、暴力団排除の基本理念を定めるとともに「都民等の役割」「禁止措置」などを定めています。

1.基本理念

  • 暴力団と交際しない!暴力団を恐れない!
  • 暴力団に金を出さない!暴力団を利用しない!

2.都民等の主な役割(努力義務)

(1)祭礼等における措置
祭礼・興行等の主催者は、その行事の運営に暴力団関係者を関与させないこと。
(2)契約における措置
契約時に相手が暴力団関係者であった場合、催告なく契約を解除する特約を設けること。

3.主な禁止措置

(1)妨害行為の禁止
暴力団排除活動を行う者に対しての威迫、つきまとい等の妨害行為の禁止(違反すると命令・罰則)。
(2)暴力団関係者に対する利益供与の禁止
  • 暴力団の威力を利用し、その対償として暴力団関係者に利益供与することの禁止(違反すると勧告・公表・命令・罰則)。
  • 暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止(違反すると勧告・公表)。
(3)他人の名義利用の禁止
暴力団員である事実を隠ぺいする目的を知って、自己の名義を利用させることの禁止(違反すると勧告・公表)。

暴力団等の排除

次の者は、都が発注する全ての契約から排除されます。

暴力団等経営支配者

  • 個人若しくは法人の役員等が暴力団等である者。
  • 暴力団等が実質的に経営を支配する者。

暴力団等雇用者

  • 暴力団等を雇用している者。

暴力団等資金提供者

  • 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。

暴力団等利用者

  • 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等との間において、社会的に非難される密接な関係を有していると認められるとき。

暴力団等親交者

  • 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等との間において、社会的に非難される密接な関係を有していると認められるとき。

その他の暴力団等関係者

  • 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者。

下請負人等契約解除拒否者

  • 都との契約の相手方の下請負人等が暴力団等経営支配者である場合において、都が当該下請負人等との契約の解除を当該都の契約の相手方に求めたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められる者。

不当介入通報報告義務違反者

  • 都の契約の相手方又はその下請負人等が、契約の履行に当たって不当介入を受けた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、都への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められる者。

お問い合わせ

「東京都暴力団排除条例」の内容については、警視庁へお問い合わせください

警視庁
03-3581-4321(警視庁代表)警視庁ホームページ

「暴力団等の排除」についてのお問い合わせ先
総務部用度課契約担当
03-5320-5242

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