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話し合いによる用地取得が出来ない場合の措置

 都の用地取得は、話し合いによって土地をお譲りいただくことを原則としています。しかし、土地建物等について争いがあり、

  1. (1) その所有者や借地人等が決まらない
  2. (2) 相続人の相続分が決まらない
  3. (3) 土地所有者と借地人の借地配分が決まらない

等のため、協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえでなお補償金等につき合意が得られない場合には、すでにご協力いただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考えあわせて土地収用法の定める手続きによって、土地を取得することもあります。

お問い合わせ

詳細については、下記までお問い合わせください。

用地課 調整担当
電話0428-22ー7101

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