河川の管理
河川災害を防ぎ河川を良好な状態で維持するため、日常の管理を行うとともに、河川の適正利用と流水の正常な機能を維持するため、河川占用許可などの管理を行っています。
また、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域等の指定区域に関するお問い合わせも河川管理担当にて行っています。
河川の占用・使用許可
河川は公共物であり、河川本来の機能に支障がないかぎり河川法に基づく河川管理者の許可により河川の占用や利用を行うことが出来ます。
申請様式はこちら(記入方法等詳細については、管理課河川管理担当へお問い合わせください。)
河川区域(河川法第6条)
河川区域とは、(1)河川の流水が継続して存する土地及び河状を呈する土地(1号地)、(2)堤防、護岸などの河川管理施設の敷地(2号地)、(3)堤防から見て水の流れている側の土地で(1)と一体的に管理する必要があるものとして河川管理者が指定した区域(3号地)を言います。
河川区域内における土地の占用等については、河川本来の機能を阻害しないよう十分検討し、許可する場合でも必要な条件を付けるとともに、許可に伴う河川占用料を徴収しています。
河川名 | 指定区間 | 告示日・番号 |
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秋川 | 多摩川合流点 ~ 秋留橋 | 昭和50年 3月31日東京都告示第 354号 |
浅川 | 南浅川合流点 ~ 陵北大橋 | 昭和56年10月16日東京都告示第1918号 |
南浅川 | 浅川合流点 ~ 東横山橋 | 昭和56年10月16日東京都告示第1918号 |
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南浅川
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浅川
河川保全区域(河川法第55条)
河川区域に隣接し、河岸又は河川管理施設を保全するために指定した区域
河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築等を行う場合は許可を受けなければなりません。
河川名 | 指定区域(町名) | 指定区間 |
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秋川 | 八王子市高月町地内 | 堤内10間(18メートル)の土地 |
砂防指定地(東京都砂防指定地等管理条例)
砂防指定地内において、次に掲げる行為は、許可が必要です。(条例第4条)
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除去
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状変更
- 土石の採取、鉱物の採掘又は土石若しくは鉱物のたい積若しくは投棄
- 竹木の損傷若しくは伐採、草木根等の採取又は火入れ
- 土石又は竹木の滑り下ろし又は地引による搬出
- 家畜類の放牧又は係留
河川名等 | 指定区域(町名) |
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浅川 | 八王子市西寺方町・下恩方町地内 |
川口川 | 八王子市上川町・川口町・楢原町・犬目町地内 |
南浅川 | 八王子市裏高尾町・西浅川町地内 |
山入川 | 八王子市美山町・西寺方町・下恩方町地内 |
小津川 | 八王子市下恩方町地内 |
醍醐川 | 八王子市上恩方町地内 |
谷地川 | 八王子市戸吹町・宮下町・加住町一、二丁目 丹木町三丁目地内 |
力石沢(本川) | 八王子市上恩方町 |
力石沢(ダム) | 八王子市上恩方町 |
力石沢(支川) | 八王子市上恩方町 |
初沢地区第1沢 | 八王子市初沢町 |
初沢地区第2沢 | 八王子市初沢町 |
中の沢 | 八王子市裏高尾町 |
急傾斜地崩壊危険区域指定箇所(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
急傾斜地崩壊危険区域内において、次に掲げる行為は、許可が必要です。(法第7条)
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切土、掘削または盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- 前各号に揚げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令に定めるもの
地区名 | 所在地 | 面積(ヘクタール) |
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八王子市初沢 | 八王子市初沢町の一部 | 1.350 |
日野市落川 | 日野市落川の一部 | 1.076 |
八王子市大和田 | 八王子市大和田町の一部 | 0.396 |
八王子市初沢(2) | 八王子市初沢町の一部 | 2.521 |
八王子市横川 | 八王子市横川町の一部 | 0.451 |
八王子市初沢(3-1) | 八王子市初沢町の一部 | 0.527 |
八王子市南浅川 | 八王子市南浅川町の一部 | 0.831 |
八王子市初沢(3-2) | 八王子市高尾町の一部・初沢町の一部 | 0.594 |
八王子市初沢(3-3) | 八王子市初沢町の一部 | 0.955 |
八王子市山田 | 八王子市山田町の一部・緑町の一部 | 0.224 |
八王子市高尾 | 八王子市高尾町の一部 | 2.982 |
八王子市高尾(2) | 八王子市高尾町の一部 | 4.948 |
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初沢(2)
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初沢(3-1)
土砂災害警戒区域・特別警戒区域(土砂災害防止法)
土砂災害防止法で区域に指定されると、以下のように「警戒避難体制の整備や一定の行為の制限」
が行われます。
- 警戒区域では
- 市役所による警戒避難体制の整備(法第7条)
- 特別警戒区域ではさらに
- 特定開発行為の制限(法第9条)
- 建築物の構造規制(法第23条、法第24条)
- 建築物の移転等の勧告(法第25条)
指定された区域に関する図面等を窓口にて閲覧することができます。
★土砂災害警戒区域等の指定状況は、こちら
★土砂災害危険箇所マップは、こちら
土地境界確認・確定
土地境界確認・確定申出書の受理により、現地の境界立会から土地境界確定通知書の交付までを行っています。
また、土地境界図の閲覧・証明の交付を行っています。
確定には原則として隣接地権者全員(土地の所有に関する権利をお持ちの全ての方)の立会、押印が
必要です。
なお、境界確定にて確認するのは「土地の境界」であり、「河川区域の境界」とは一致しない場合が
あります。
河川監察
河川の機能を保持するため、河川の不法占用、ゴミ等の不法投棄、汚水の放流等の禁止行為の取締りを行うほか、占用工事の指導及び危険箇所を発見して、事故の発生の未然防止に努めています。
また、地域住民から苦情などの通報や陳情が寄せられた場合、迅速かつ適切に対応しています。
受付時間について | ||
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午前 | 9:00 ~ 12:00 | ※12:00~13:00は休憩時間となります。 ※土日、祝日、年末年始は業務を行っておりません。 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 |
お問い合わせ
東京都南多摩西部建設事務所管理課
〒192-0046
東京都八王子市明神町三丁目19番2号(東京都八王子合同庁舎)
電話 042-643-2615