道路・河川の管理

窓口時間

道路、河川に関する各種申請、証明、相談の受付窓口は管理課になります。受付時間は以下のとおりです。
午前 9:00~12:00 ※12:00~13:00は休憩時間となります。
※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は業務を行って
   おりません。
午後 13:00~17:00

道路の管理

 道路は、一般の交通の用に供するという本来的機能のほか、上下水道、電気、ガス等公益施設を収容し防災空間となるなど多面的な機能を持つ都市の基幹的施設です。
 道路管理の目的は、このような道路が持つ多様な役割を十分発揮できるよう、常に道路を良好な状態に保ち、安全で快適な交通を確保することにあります。
 近年の道路交通需要の急激な増大や、公益事業者の道路占用工事により、道路の正常な機能が損なわれることのないよう、また、都民の道路に対する多種多様な要望に的確に対応できるよう、きめの細かい道路管理を目指しています。

〈ふれあいロードプログラム〉

道路の区域決定(変更)及び供用開始

 道路の新設及び改築に伴う新たな道路敷地については、道路区域に編入し、道路法に基づき道路区域を決定(変更)して告示します。
 また、道路築造後、一般の交通の用に供する場合は供用開始の告示を行います。

【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

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道路占用、道路工事(承認工事)、沿道掘削

 電気・電話・ガス・上下水道や袖看板を設置するなど、一般交通以外の目的で道路を特別に使用することを占用といい、道路管理者の許可と占用料が必要となります。
 また、民地から道路に出入するための切り下げを作るなど、自費で道路の工事を行う場合には、道路管理者の承認を必要とします。

 <申請様式など・パンフレットのご案内>

(1)道路占用   
  道路に一定の工作物・施設を継続的に設置するには、道路占用許可が必要です。道路占用許可基準な
 どに適合し、道路管理上、交通管理上支障とならない内容でなければなりません。
  また、許可を受けた道路占用の期間中は、東京都の条例に基づき、毎年度「道路占用料」のお支払い
 が必要となります(占用料は減額・免除される場合もあります)。

(2)道路工事(承認工事) 
  民地から道路(車道)に車両を出入りさせるための歩道切下げなど、地先の方の必要により道路・施
 設に工事を行う場合は、自らの費用負担で工事を行っていただいています。事前にご相談・ご申請いた
 だき、工事内容について道路管理者の承認を受ける必要があります。

(3)沿道掘削   
  沿道の建物を解体・新築する場合など、沿道区域内で掘削工事を行う場合は、道路構造に影響が生じ
 るおそれがありますので、山留など必要な措置を行わなければなりません。施工内容については、事前
 に協議を行ってください。
【基本的な沿道区域】 ●総幅員20m以上の道路 → 道路境界より5m
           ●総幅員6m以上20m未満の道路 → 道路境界より3m
           ●総幅員6m未満の道路 → 道路境界より総幅員の2分の1
 
【問合せ先】 管理課 占用担当 電話:03-3774-8184

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道路台帳、境界確認・確定

(1)道路台帳
  道路台帳図は、道路に関する基礎的な事項である道路の区域や占用物件の種類、位置等を記載
 した図面で、道路行政上の戸籍に相当する基本台帳です。
  これらは窓口において申請することにより閲覧できます。
  国道・区道など東京都道以外の道路につきましては各道路を管理する国もしくは区にご確認ください。
  そのほか、都市計画道路の計画幅員などにつきましては都市整備局都市づくり政策部都市計画課
 (03-5388-3213)、事業中路線につきましては当事務所工事第一課でご確認ください。

 

◯発行手数料について
道路台帳平面図 複写1件につき400円
道路区域証明 1件につき400円
土地境界図 閲覧(複写)1件につき300円
証明1件につき400円
◯受付時間について
午前 9:00~12:00 土日、祝日、年末年始は業務を行っておりません。
午後 13:00~17:00

※ 閲覧・証明を請求される方は終了時間10分程度前までにお越しください。
   また、高額紙幣での手数料支払いはお受けできません。

【問合せ先】 管理課 道路台帳担当 電話:03-3774-8183

(2)境界確認・確定
  境界確認・確定とは、都が管理する道路や河川に供されている都有地・国有地と隣接する土地の
 所有権境界について、隣接する土地の所有者や公共事業施行者などからの申し出を受けて、資料調査・
 現地立会・協議を行い、双方の合意のもと境界を確認・確定するものです。
  また、土地境界図について、閲覧(複写)・証明を行っています。
  なお、戦災復興土地区画整理事業以降の換地確定図につきましては、都市整備局市街地整備部区画整
 理課(03-5320-5446)にお問合せください。

【問合せ先】 管理課 管理(境界確定)担当 電話:03-3774-6791

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道路監察

 道路機能の保全を図り、また、道路工事及び道路占用工事による災害から住民の安全を確保するため、道路監察車により常時巡回を実施しています。
 道路の不良箇所や禁止行為等を発見したときは、すみやかに適切な措置を講じています。
 

【問合せ先】 管理課 監察担当 電話:03-3774-8185

道路上工事の調整事務

 道路の掘削を伴う工事が無秩序に行われた場合には、交通の障害になるばかりでなく、道路本来の機能の確保が困難になります。
 このため、これらの工事の計画的かつ合理的な施行を図るため「東京都道路工事調整協議会」を設置し、工事の施行時期・施行方法について調整を行っています。

【問合せ先】 管理課 工事調整担当 電話:03-3774-8186

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車両通行認定申請(車両制限令による交通規制)

 道路幅員の狭小な箇所において、道路構造の保全並びに交通安全の確保を図るため車両通行の規制を行っています。具体的には、車幅の規制値を定め(各規制値は下図参照)を設け、それを超える車幅の車両の通行を制限しています。
 ただし、建築工事などのために、規制幅を超えていても通行する必要があると認められる車両に対しては、申請により必要最小限の期間(最長2年間)において、条件を付して通行の認定を行っています。
 なお、特殊車両の通行認定は、道路管理部路政課管理担当(03-5320-5288)へ申請となります。

(1)車幅制限箇所一覧、制限箇所図
   ◯車幅制限箇所一覧
番号 路線名 住所 延長(m) 規制幅
1   鮫洲大山線     420  世田谷区代沢3-14
 世田谷区代沢2-44
620  2.0m
2   渋谷経堂線     423  世田谷区若林5-38
 世田谷区梅ヶ丘2-6
1,200  1.3m
3   渋谷経堂線     423  世田谷区豪徳寺2-27
 世田谷区豪徳寺2-30
330  2.2m
4   瀬田貫井線     427                世田谷区豪徳寺1-36
 世田谷区赤堤2-2
150  2.0m
5   瀬田貫井線     427   世田谷区赤堤4-20
 世田谷区赤堤4-46
500  2.0m
6  調布経堂停車場線     118  世田谷区祖師谷6-33
 世田谷区上祖師谷7-20
1,300  2.0m
7  高円寺砧浄水場線     428  杉並区下高井戸1-21
 世田谷区喜多見5-19
5,600
 1.7mから1.8m
※重量規制あり
8   大田調布線     11  世田谷区喜多見5-19
 世田谷区喜多見7-8
1,300  1.5m
計   6路線8区間 11,000  
※ 特例都道428号高円寺砧浄水場線は、埋設水道管に係る4t重量規制があります。4t以上の車両は東京
 都水道局へも通行申請が必要です。
  また、大蔵水道橋と水道橋は重量規制があり、14t以上の車両は通行できません。

   ◯車幅制限箇所図(二建管内)
   ★車幅制限のある都道の位置は、以下の図を御確認ください。
 ・車幅制限箇所図(二建管内)

(2)車両通行認定申請~認定書交付の流れ
   ◯書類申請
  車両1台の申請につき、2部(正・副)ご用意ください。
車両通行認定申請書(指定様式) 申請者印は省略可能です。
修正液などの使用はできません。
自動車車検証の写し 最新のものを御用意ください。
免許証の添付は不要です。
通行経路案内図(任意様式) 都道をどのように通り、目的地へ行くかを図示してください。
参考資料 必要に応じて添付してください。
   ◯申請書様式(以下からダウンロードしてください。)
    ・車両通行認定申請書

   ◯申請書の提出方法
  正本・副本を分けて、ダブルクリップなどでまとめて留めてください。(ホチキス留め不要)
  管理課窓口で直接提出するか、郵送による提出も受け付けております。(郵送代は申請者負担)
  なお、申請書の受領から認定まで時間を要しますので、通行開始希望日までに余裕をもって申請を
 行ってください。

   ◯認定書の交付
  管理課窓口での交付となります。郵送での交付を御希望の場合は、申請時に必ず返信用封筒を提出し
 てください。受取人負担での郵送サービスは対応していません。
  認定書1部はA4用紙4枚をホッチキス留めしたものです。返信用切手の重さ計算の目安としてくだ
 さい。

【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

東京ふれあいロード・プログラム

 東京都が、歩道の清掃や植栽の手入れなどを行うボランティア団体を「活動団体」として認定し、住民の方々などと東京都が共同しながら道路の美化活動を進めています。
 第二建設事務所では、地域の町内会や企業、学校などを活動団体として認定しています。
 詳細については、以下の建設局HPをご覧ください。

   ◯「東京ふれあいロード・プログラム~みんなで育てる東京の道~」(建設局HP)
 
【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

道路管理者の同意が必要な行為について

 公共施設管理者の同意が必要な、開発行為(都市計画法第32条)などに関する相談は、事前に担当者へ連絡したうえで来所をお願いします。
【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

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河川の管理

 管内を流下する河川は、15河川ありますが、このうち当事務所では海老取川のみを管理しています。そのほかの河川は、国土交通省が管理する多摩川を除いて、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」により、各特別区が管理しています。
 管内の河川は計15河川で、内訳は以下のとおりです。

◯一級河川
 多摩川と同水系に属する 野川、仙川、谷沢川、丸子川、海老取川の6河川。

◯二級河川
 独立水系である二級河川の目黒川、蛇崩川、北沢川、烏山川、立会川、内川、呑川、九品仏川、渋谷川の9河川。

 管内の河川で、河川保全区域が設定されている河川は、海老取川のみです。
 河川区域線の位置、河川の幅員、境界確定の有無は電話ではお答えできません。
 河川に係る都市計画線(都市計画施設など)については、河川部計画課(03-5320-5414または03-5320-5415)へお問い合わせください。
 

【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

河川管理

 第二建設事務所が直接管理する河川は、海老取川及び調節池・分水路です。
 河川管理業務としては、河川区域における占用許可及び河川保全区域内における行為の許可並びに占用料の徴収などがあります。
 また、定期的な河川監察の実施、占用の適正化及び技術指導、並びに河川管理施設や河川構造物の整備や維持補修などがあります。

(1)河川境界確定・確認
   前述の「境界確定・確認」についての説明をご覧ください。

(2)河川区域平面図・敷地構成図
      河川法に基づいて、河川管理者が定めた河川の区域を示す図面です。敷地構成図では河川区域の座
 標値などが確認できます。図面の閲覧、複写が必要な場合は、管理課窓口へお越しください。事前予約
 は不要です。
   なお、河川によっては、図面が整備されていない箇所があるので御了承ください。
   海老取川の河川区域平面図のみ、以下のとおり図面データを掲載しています。

   ◯<海老取川>河川区域平面図データの閲覧
    ★海老取川の位置と範囲は、次の図を御確認ください。海老取運河は東京都港湾局の所管です。
    ・海老取川位置図
 
※ 図面を見る前に必ずお読みください。
・ ご覧になれる河川区域図・河川保全区域に関する情報は参考図であり、河川法に関する内容を示すも
 のではありません。
・ 本図面は土地の境界を示すものではありません。
・ 本図面は平成7年に作成しました。一部現況が実際と異なっている場合があります、ご了承くださ
 い。
・ 本図面は縮小図のため、縮尺の表示とは異なります。
・ 本図面に関する詳細な情報は管理課へご確認ください。
・ 京浜運河方が北になります。
・ 河川区域は、白い小さな◯点を結んだ線です。

【河川区域図】
海老取川の河川保全区域は河川区域から18.182mです。
[1]多摩川合流部(上流端)
[2]天空橋~穴守橋付近
[3]穴守橋より北
[4]京浜運河方(下流端)

(3)河川区域証明
  河川管理者による河川区域の証明が必要な場合は、申請が必要です。事前に担当者へ連絡したうえ
 で来所をお願いします。

(4)河川占用
  当事務所で行う河川区域・保全区域内の占用許可などは、海老取川と目黒川調節池のみです。その
 他の河川については、占用箇所の在する各区への手続となります。

【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182

水防事業

 近年、短時間強降雨に伴う水害が頻発しているため、関係団体との連携のとれた水防活動が重要です。そのため、当事務所は、 「東京都水防計画」に基づき、管内の水防対象、水防組織、水防上注意を要する箇所、水防用資材及び水防活動などを定める「地域水防活動の手引き」を策定し、 毎年水防月間である5月に「水防連絡会」を開催し協力を呼びかけています。
 この連絡会では、管内の水防活動が十分に行われるよう、水防管理団体(各区)をはじめ国土交通省、消防、警察、その他関係機関との意見調整を行い、「東京都水防計画」等の周知徹底を図っています。
 河川水位情報や注意報・警報・特別警報は東京都水防災総合情報システムをご覧ください。

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定

 東京都では、河川において人々が集い、賑わい豊かな水辺空間を創出するため、多様な施策を展開し
ています。
 当事務所では水辺の賑わいの機運をさらに醸成するため、河川敷地占用許可準則第22第1項の規程に
基づき、都市・地域再生等利用区域を以下のとおり指定し、河川空間において広場やイベント施設など
を整備できるエリアを定めています。

    都市・地域再生等利用区域指定一覧(指定区域の詳細は指定文書(別図)を参照してください。)
指定区域 指定日 施設の種類 指定文書
2級河川 目黒川
目黒区中目黒一丁目11番地先
船入場調節池
令和3年10月15日 広場、イベント施設
ほか
区域指定文書
【問合せ先】 管理課 管理担当 電話:03-3774-8182 
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