設置要網

平成11年10月22日

日本橋川・亀島川流域連絡会設置要網

(設置)
 
第1
日本橋川及び亀島川を地域に生きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき協同・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区及び都が河川に係わる情報や意見の交換、提案を行うことを目的として「日本橋川・亀島川流域連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
 
第2
連絡会は、日本橋川・亀島川に係わる次の事項について情報や意見の交換、提案を行う。
  1. (1) 河川に係わる計画・工事・管理等について
  2. (2) 河川環境と歴史・文化について
  3. (3) 流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
  4. (4) 流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
  5. (5) その他
(構成)
 
第3
連絡会は、2及び3に掲げる者、並びに別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
流域住民の委員は千代田、中央区に在住、在勤、在学の人で選考委員会で選定された者とする。
河川に関心を持ち活動している団体については、参加の申し込みを受け、代表者1名を委員とする。
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(座長の職務及び代理)
 
第4
連絡会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
座長は連絡会を代表し、会務を総理する。
副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは副座長がその職務を代理する。
(連絡会の開催)
 
第5
連絡会は、原則として年2回開催し、座長が招集する。
座長は必要があると認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる
(事務局)
 
第6
連絡会の事務局は第一建設事務所工事課に置く。
(その他)
 
第7
この要綱に定めのないもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が定める。
(付則)
この要綱は、平成11年10月22日から施行する。

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